飼い主の皆様へ「ルール・マナーを守りましょう」

ペットを飼うときはルール・マナーを守りましょう

ペットが周りに迷惑や危害を及ぼさないよう、ルール・マナーを守り責任をもって飼いましょう。

犬の登録と狂犬病の予防注射を必ず受けましょう

室内飼育、室外飼育の区別なく、生後91日以上の犬を飼っている方は、その犬の生涯に一度の「登録」と、毎年1回の「狂犬病予防注射」を受けることが義務付けられています。
詳しくは「犬の登録と狂犬病の予防注射」をご覧ください。

飼い主がわかるようにしましょう

飼い犬には必ず犬鑑札と注射済票を付け、さらに名札などで飼い主が誰かわかるようにしましょう。

犬を放さないでください

犬は鎖などでつなぐか、檻や家の中で飼いましょう。
放し飼いにすると、人にかみついたり、交通事故により犬自身も犠牲になることがあります。
散歩の際も、必ずリードをつけてください。
器具などを定期的に点検して、逃げ出さないよう十分注意を払いましょう。

茨城県では犬の放し飼いについて、罰則を設けています。

犬の放し飼いは犯罪です。 [PDF形式/1.4MB]

ふんの始末は必ず飼い主が行ってください

ペットの「ふん」の始末は飼い主の責務です。公共の場(公園・道路など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。
散歩には必ずエチケット袋などを持参し、「ふん」をしてしまったときはそのままにせず、必ず持ち帰りましょう。

猫は室内で飼いましょう

屋外は交通事故など飼い猫にとって危険がいっぱいです。
また、ふん尿の臭いやいたずら等で周囲に迷惑をかけることもあります。
危険やトラブルを避けるために猫は室内で飼いましょう。

避妊・去勢手術を受けましょう

望まない不幸な命を生ませないためにも、飼い主の責任で避妊・去勢手術をしましょう。​
また、避妊・去勢手術後はペットの性格が落ち着くなど、二次的効果が表れる場合もあります。

動物の虐待や遺棄は犯罪です

動物を虐待したり遺棄する(捨てる)ことは犯罪になります。
虐待や遺棄されている犬・猫を発見したら警察と市生活環境課へ連絡してください。

動物の遺棄は犯罪です。 [PDF形式/1.92MB]

最後まで責任をもって飼ってください

飼い主の都合で捨てられ、処分されてしまうペットが多数います。不幸な動物を増やさないためにも、飼育を始める前には、家族で話し合いするなど、責任をもって飼育ができるかを良く考えましょう。

9月は「動物愛護月間」、10月は「飼い主マナー向上推進月間」です

9月は「動物愛護月間」、10月は「飼い主マナー向上推進月間」です。これを機会に犬・猫の飼い方やマナーについて普段より意識してみませんか。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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