産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の下記廃棄物のことです。
なお、常総環境センターには下記廃棄物は搬入できませんので、産業廃棄物処理許可業者に収集、運搬及び処分を委託してください。
産業廃棄物の種類
種類 | 具体例 |
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燃えがら | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他各種焼却かす |
汚泥 | 工場廃水などの汚泥、各種製造業の製造工程で生じた泥状物、建設工事で発生した汚泥など |
廃油 | 潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油などの廃油類、シンナーなどの廃溶剤、タールピッチなど |
廃酸 | 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液などの酸性の廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、廃金属せっけん液、廃現像液などのアルカリ性の廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど |
紙くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ・紙加工品製造業、新聞業、出版業などの特定の業種から排出されるもの |
木くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材または木材製品製造業、パルプ製造業などの特定の業種から排出されるもの、貨物の流通のために使用したパレットなど |
繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く)から生じた畳、じゅうたん、木綿くず |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動植物の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
ゴムくず | 天然ゴムの切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くずなど |
金属くず | 研磨くず、切削くず、金属スクラップなど |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス繊維くず、磁器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート製品くずなど |
鉱さい | 鋳物廃砂、製鉄所の炉の残さい(スラグ)など |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリートの破片、アスファルトコンクリートの破片、レンガの破片、かわらの破片など |
動物のふん尿 | 畜産農業から生じた牛、馬、豚などのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から生じた牛、馬、豚などの死体 |
ばいじん | ばい煙発生施設や産業廃棄物焼却施設の集じん施設で集められたもの |
上記の産業廃棄物を処分 するために処理したもの |
コンクリート固化物など |
お問い合わせ先
産業廃棄物の収集、運搬、処理については、生活環境課または下記にお問い合わせください。
一般社団法人茨城県産業資源循環協会
〒310-0852
茨城県水戸市笠原町978-25
茨城県開発公社ビル4F
電話番号 029-301-7100
ファックス番号 029-301-7103