空き地の適正な管理をお願いします

空き地A
空き地B
空き地C

つくばみらい市では、空き地及び周辺地域の環境を保全し、市民の安全及び健康の維持に寄与することを目的とした「つくばみらい市空き地の適正管理に関する条例」を制定しています。
その中で、近隣住民の生活環境と安全を守るために、空き地などの所有者または管理者に適正な管理を義務づけています。

空き地所有者の皆さんへ

空き地等は、普段から定期的に管理を行わないと次のような生活環境の悪化につながる恐れがあります。
定期的な管理を怠ると・・・・・
 (1)雑草が繁茂し、樹木などが自生する。
 (2)蚊やハエ等の衛生害虫の発生源となる。
 (3)周辺から見えにくくなるため、ごみの不法投棄など犯罪の温床につながる。
 (4)枯れ草などにより火災の誘発原因にもなる。
 (5)歩行者や車輌の視界を妨げ、交通上の支障となる。
など生活環境が悪化し、近隣住民の方々に大変迷惑をかけることになります。

空き地所有者の皆さんへ

空き地等を所有(管理)している方は、近隣住民の安全と生活環境を損ねないためにも、ご自身や草刈り業者などに依頼しての除草作業を定期的に(春から夏と秋から冬にかけての年2回以上)適正な管理を行ってくださるようお願いします。また、農薬の使用は、近隣の住民に影響を与えることがありますので、防草シートで雑草の繁茂を抑えることをご検討ください。その他、空き地等に不法投棄されたごみは、空き地等の所有者が管理責任として処分しなければなりませんので、定期的な見回り、不法投棄防止柵の設置など適正な管理を心がけてください。

草刈り

空き地でお困りの皆さんへ(ご相談いただく際の注意事項)

つくばみらい市生活環境課では、空き地に雑草等が繁茂し、管理不良となっている場合、状況確認及びその所有者を調査し、除草等の適正な管理を指導しています。

  • これら一連の手続きをする場合においても土地の管理権限については、所有者にありますので、理解が得られないときは、改善が進まない場合もあります。
  • 市が把握できる土地所有者に関する情報は、個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、市が第三者に提供することはできません。
  • 土地所有者がわかっている場合は、直接所有者と話し合いをしたほうが、早期の対応や解決につながることもあります。(時として、市から所有者への指導文書等の送付により、所有者の態度を硬化させる原因となる場合があります)
  • 市で相談を受け付けた場合であっても、必ずしも、相談者が希望する状態の実現を約束することを意味するものではありませんのでご了承ください。
  • 居住者がいる土地に対しての指導等はできません。

相談等のお問い合わせは下記までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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