児童扶養手当は、伊奈庁舎こども課に認定請求書を提出し、市長の認定を受けることにより、申請した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの手当が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
申請窓口
児童扶養手当の申請は伊奈庁舎こども課の窓口にて、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けしております。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 認定請求書(用紙はこども課窓口にあります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(又は抄本)各1通(離婚等の支給要件に該当する事情が記載されたもの。)
- 請求者と対象児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 身元確認証(運転免許証など)
- 支給対象児童と別居している場合は、別居監護の申立書(用紙はこども課窓口にあります。)
- 金融機関通帳の写し
- 年金手帳
- その他、支給要件や現在の状況によって個人ごとに提出していただく書類が異なりますので、あらかじめこども課窓口へお問い合わせください。
申請書事前ダウンロード
児童扶養手当の認定請求書類はダウンロードいただけません。直接窓口にお越しいただくか、ご多忙により窓口にお越しいただけない場合にはこども課までご連絡ください。
注意事項
児童扶養手当は、所得制限があります。所得の申告をしていない方(扶養義務者を含む)は認定できませんので、必ず行ってください。
また、この手当は、受給資格があっても、ご自分で請求をしないと受給することはできません。