空き家の無料相談会を開催します

空き家に対する不安や問題を解消していただくため、空き家の相談会を実施します。相続や売買など、空き家に関するお悩みを各分野の専門家に無料で相談できるチャンスです。空き家を所有している方、管理している方だけでなく、自宅や実家が空き家になってしまうことを心配している方も、先を見据えてどうぞご相談ください。

遠方で市役所に来ることが難しい方は、オンラインでの相談も可能ですので、ぜひご検討ください。

これまでに寄せられた相談の内容
  • こういう場合、相続ってどうなるの?相続登記ってどうやればいいの?
  • 空き家は売却と賃貸とではどっちがいいの?
  • 売却する場合、空き家のまま売れるの?解体して更地にしたほうがいいの?
  • 空き家の解体費用ってどれくらいかかるの? など
昨年度開催における相談者の声
  • ありがとうございました。不安の解消に役に立ちました。
  • 相続等で何かありましたらまた相談させてください。
  • 丁寧にお答えいただきありがとうございました。空き家バンクに登録する手続きをしたいです。 など
豆知識

法改正により、令和6年4月1日(法施行日)から不動産の相続登記が義務化されました!施行日前に相続が発生したケースでも、施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由がないのに登記申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。お気を付けください。

日時

令和6年10月12日 土曜日

(1)午後1時20分から
(2)午後2時10分から
(3)午後3時から
(4)午後3時50分から
 1組あたり40分

場所

伊奈庁舎3階 会議室、小会議室

対象

(1)市内に空き家を所有している方もしくは関係者の方

(2)将来的に、市内の自宅や実家が空き家になってしまうことを心配している方

相談方法

個別ブースでの対面による相談。もしくはオンライン(Zoom使用)での相談。

※オンライン相談については、相談日当日までにご自宅等でZoomの使用環境が整っている方に限ります。

定員

8組

相談員

司法書士、宅地建物取引士、建築士(相談員3名1組で対応) ※市職員も同席

相談内容

空き家の相続及び登記等に関すること、売買に関すること、調査や改修等に関すること、など

相談費用

無料

申込方法 ※事前予約制

令和6年9月2日月曜日 午前8時30分から電話・メールフォームで申し込みを受け付けます。先着順となりますので、定員となり次第、締め切らせていただきます。

申込先

つくばみらい市住まい開発政策課空き家係  TEL 0297-58-2111(内線5405)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

住まい開発政策課 空き家係

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線5405・5406)

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2024年8月26日
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