よくある質問集
農業
- 質問
- 農振除外とはどのようなことですか?
- 回答
農業振興地域内の農用地は、原則として農地の転用が認められていないため、土地を農業以外の目的で利用する場合には、農業振興地域内の農用地区域からの除外(農振除外」と呼んでいます)が必要です。
農振除外は、やむを得ず、農用地区域で住宅の建築や敷地(宅地)の拡張、駐車場などとして利用したい場合は、次の4つの条件を全て満たし、更にその他法令(農地法、都市計画法等)の許可が得られる見込みがある場合に限り、農振除外をすることができます。- 農地以外に利用することがどうしてもそうする必要があり、他にふさわしい土地がないこと。
- 農地以外に利用することで、周辺の農地に迷惑がかからないこと。
- 農業用施設(用排水路や農道など)の機能に迷惑がかからないこと。
- 土地改良事業などを行なった区域内では、事業完了の翌年度から8年以上経過していること。
なお、申請のすべてが認可されるとは限りません。農振除外の要件をすべて満たしたうえで農地法等の他法令の許可見込みがないと除外はできませんので、土地の選定は十分に検討してください。
問い合わせ先
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谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237
電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年2月4日
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