よくある質問集

引越

質問
外国人が帰国する場合、どのような手続きが必要ですか?
回答

出国する期間や再入国の意思の有無によって手続きが異なります。

【1年以内の出国で、また日本に戻ってこられる方】

何もする必要はありません。
平成24年7月の改正入国管理法の施行に伴い、「みなし再入国制度」が導入されました。
これは、出国期間が中長期在留者の方は1年未満、特別永住者の方は2年未満であれば、有効なパスポートと在留カード(または、特別永住者証明書)さえあれば、原則として再入国許可を取得する必要はない、という制度です。
つくばみらい市へ戻る予定がない方は、つくばみらい市役所市民窓口課(伊奈庁舎・谷和原庁舎)へ海外への転出届を提出されることをおすすめします。

【1年以上の出国で、また日本に戻ってこられる方】

地方入国管理局で再入国許可を取得してください。再入国許可の期限内であれば、現在保有している在留資格が継続します。
つくばみらい市役所市民窓口課(伊奈庁舎・谷和原庁舎)へ、海外への転出届を提出してください。在留資格は再入国許可がある限り継続しますが、住民登録は消除されます。

【完全に帰国される方】

現在保有する在留資格での再入国の意思のない方は、出国前につくばみらい市役所市民窓口課(伊奈庁舎・谷和原庁舎)へ、海外への転出届を提出してください。
また、空(海)港の出国審査場ではお持ちの在留カードを返納してください。
その際、たとえ以前に取得した再入国許可がある方であっても、再入国の意思がなく、完全に帰国するということを出国審査官に伝えてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民窓口課です。

【市民窓口課 伊奈庁舎】

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:3401~3406・3409) ファクス番号:0297-58-8587

【市民窓口課 谷和原庁舎】

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:3450~3452) ファクス番号:0297-52-3604

【市民窓口課 みらい平市民センター】

みらい平市民センター1階 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1

電話番号:0297-58-2111(内線:9811~9816) ファクス番号:0297-44-5101

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る