よくある質問集

結婚・離婚

質問
日本人が海外で結婚をした場合の手続きについて知りたい
回答

1.日本の手続き(方式)で婚姻を成立させる場合
2.外国で婚姻を成立させ、日本に報告の届出をする場合

  1. 日本人同士が外国で婚姻をするには、その国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)に婚姻の届出をします。在外公館で受け付けられた届書は、外務省経由で、本籍地の市区町村に送られ、必要な審査を経た後、その人の戸籍に婚姻の記載が行われます。
    この方法のほかに、その国から郵送により、直接本籍地の市区町村に婚姻の届書を郵送することもできます。

    届出に必要なもの
    ア.届書(証人2名の署名が必要です。)
    イ.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

  2. 日本人同士の婚姻の場合であっても、外国の法律が定める婚姻の手続(方式)によって婚姻をすることができます。
    外国で、その国の定める婚姻の手続(方式)をとったときは、3ヵ月以内に、婚姻に関する証書の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)に提出するか、本籍地の市区町村に届出をする必要があります。

    届出に必要なもの
    ア.届書(証人は不要です。)
    イ.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ウ.婚姻証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名が必要)

    ※上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なります。
    お問合せについては、提出先に確認していただくようお願いいたします。
    ※書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください。
    原則として、提出された書類はお返しできません。
    外国の証明書は、その国家の認証のあるものが必要です。
    (例:フィリピン共和国の場合、市区町村役場発行のものでなく、国家統計局(PSA)発行のもの)

外国で結婚式を挙げた場合には、それにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のようにそれだけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。 有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合には、あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、婚姻成立の日から3ヵ月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市区町村に提出する必要があります。 一方、単に結婚式を挙げただけの場合は、市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。

※日本人と外国人との婚姻については、手続方法や必要書類が異なります。市民窓口課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民窓口課です。

【市民窓口課 伊奈庁舎】

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:3401~3406・3409) ファクス番号:0297-58-8587

【市民窓口課 谷和原庁舎】

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:3450~3452) ファクス番号:0297-52-3604

【市民窓口課 みらい平市民センター】

みらい平市民センター1階 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1

電話番号:0297-58-2111(内線:9811~9816) ファクス番号:0297-44-5101

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