よくある質問集
結婚・離婚
- 質問
- 離婚届を勝手に出される心配がある場合、どうしたらよいですか
- 回答
離婚届を勝手に出される心配がある場合は、離婚届不受理の申出を行ってください。
不受理制度は、婚姻、離婚などで意志のない方や、いったん届書に署名したがその意志を翻した方が、自分の意志のない届出がされる恐れがある場合に、市町村長に対しその届出を受理しないように申し出を行うものです。(1)方法
市区町村役場にある所定の申出書に記入して申出を行います。
対象となる届出
離婚以外に婚姻、養子縁組など創設的な届出が対象となります。
(2)申出地
不受理の申出は、原則として本籍地の市区町村役場で行いますが、本籍地でない市区町村役場でも受け付けします。
(3)持参するもの
申出人の印鑑
本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード等写真付きの官公署発行の身分証明書)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民窓口課です。
【市民窓口課 伊奈庁舎】
伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195
電話番号:0297-58-2111(内線:3401~3406・3409) ファクス番号:0297-58-8587
【市民窓口課 谷和原庁舎】
谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237
電話番号:0297-58-2111(内線:3450~3452) ファクス番号:0297-52-3604
【市民窓口課 みらい平市民センター】
みらい平市民センター1階 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1
電話番号:0297-58-2111(内線:9811~9816) ファクス番号:0297-44-5101
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年2月5日
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