よくある質問集
結婚・離婚
- 質問
- 婚姻届・離婚届などの証人は、誰にたのめばよいですか。また、証人は何か責任を負うのですか
- 回答
当事者以外の成年の方であれば、どなたでも証人になることができます。親、兄弟などの親族や、友人、知人のどなたかに依頼してください。成年であれば外国人でもかまいません。(外国人の場合は本籍地欄は国籍を記入してください。)
証人は法律に定められた要件であり、ない場合は婚姻届・離婚届などの届出を受理することはできません。
婚姻届・離婚届などでの証人は、当事者の意思が確実であることを担保させるためのものであり、証人は、届出が当事者の合意によるものであることを確認すべき義務があるに過ぎません。
ただし、当事者の一方からの依頼だけにより合意が成立しているものとして署名を行ったが、その届出が虚偽であり、戸籍に不実の記載がなされたような場合には、不実の記載をされた者の精神的苦痛に対し損害賠償責任を生じる恐れがあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民窓口課です。
【市民窓口課 伊奈庁舎】
伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195
電話番号:0297-58-2111(内線:3401~3406・3409) ファクス番号:0297-58-8587
【市民窓口課 谷和原庁舎】
谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237
電話番号:0297-58-2111(内線:3450~3452) ファクス番号:0297-52-3604
【市民窓口課 みらい平市民センター】
みらい平市民センター1階 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1
電話番号:0297-58-2111(内線:9811~9816) ファクス番号:0297-44-5101
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年2月5日
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