よくある質問集

出産・こども

質問
特別児童扶養手当が振り込まれていません
回答

手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回、4月・8月・11月に、支払月の前月分まで(※11月は当月分まで支給)の手当が支払われます。通常は11日を支払日とし、土曜日,日曜日又は国民の祝日等に当たるときは,これらの日の前日に繰り上げて支給します。毎月ではありませんのでご注意ください。
なお、振込口座の名義を変更されていたり、氏の変更をした場合などで児童福祉課で手続きをしていただいていない場合は、手当が振り込まれない場合があります。
また、毎年8~9月の所得状況届や、障がいの有期を認定するための障がい状況届を提出していない場合には、手当が差し止められますので手当は振り込まれません。その他、変更事項があった場合に変更届出が済んでいない場合など、手当が振り込まれない場合があります。(県外転居等)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4101~4107・4109) ファクス番号:0297-58-5811

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