よくある質問集
出産・こども
- 質問
- 児童扶養手当を5年受給すると減額になると聞きましたが、本当ですか?
- 回答
全ての方が減額となるということではありません。対象となるのは、受給要件に該当してから7年経過、もしくは受給開始後5年経過(3歳未満の児童がいた場合はその児童が3歳に達した後から5年)のいずれか早いほうが到達した方で、受給者やその子ども等の障がい、疾病等、就業が極めて困難な事情がないにもかかわらず、自立に向けた活動(就業等)がみられない方です。減額は児童扶養手当の支給額の2分の1です。
該当者には通知をしますので、その通知書のとおり期限内に必要書類を提出していただく必要があります。書類提出ができない場合、支給停止となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども局みらいこども課です。
伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195
電話番号:0297-58-2111(内線:4201~4210) ファクス番号:0297-58-5820
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年2月4日
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