よくある質問集

上下水道

質問
下水道の受益者負担金,分担金は納付する必要がありますか?
回答

この制度は、下水道事業の整備にかかる費用の一部を利用者の方々に負担していただく制度であり、対象者には必ず納付していただくことになります。金額は各事業やお住まいの地域によって異なります。ただし、次の地区はかかりません(みらい平地区・絹の台・西ノ台・下水道本管を施工した開発行為)。詳しくは上下水道課へお問い合わせ下さい。

また、水道の分担金についてはこちらをご覧下さい。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

谷和原庁舎2階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:5301~5313) ファクス番号:0297-52-3996

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る