市の設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、教育委員会は就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければなりません。しかし、何らかの理由がありそれが相当と認められる場合、保護者の申立により指定した小学校又は中学校を変更することができます。
つくばみらい市に住民基本台帳があり、つくばみらい市立小学校・中学校に通学することができるすべての児童・生徒
・地理的な理由
・児童、生徒の身体的な理由
・いじめ等による理由
・その他(相談の内容により判断いたします)
教育委員会事務局と協議の上、指定学校変更申立書・指定変更を必要とする理由書を提出します。
随時受け付けています。ただし、新入児・生徒については入学の準備等がありますので、なるべく入学2ヶ月前には相談願います。
つくばみらい市内で転居したが転居前の学校に通学したい場合、申請書の提出により許可されますので、ご相談下さい。