○令和4年度つくばみらい市地域交通事業者支援金交付要綱
令和4年10月27日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や利用者の減少、さらに物価の高騰等により大きな影響を受けている地域交通事業者に対して、その事業継続を支援し、市民生活への影響を回避するため、予算の範囲内において令和4年度つくばみらい市地域交通事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(3) 貸切バス事業者 法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(4) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業及び、法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。ただし、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者を除く。
(5) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業を行う者をいう。
(支援対象者)
第3条 支援金の交付対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市域内を運行するバス路線を有する路線バス事業者(以下「対象路線バス事業者」という。)
(2) 法第4条及び法第43条の許可を受け、市内に営業所を置く貸切バス事業者(以下「対象貸切バス事業者」という。)
(3) 市内に営業所を置くタクシー事業者又は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第3号に規定する運行を市域内で行うタクシー事業者(以下「対象タクシー事業者」という。)
(4) 地域内の移動に資する地域鉄道事業者(以下「対象鉄道事業者」という。)
(1) 自己又は自己の役員が、つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれかに該当する者
(2) 未納となっている市税がある者
(1) 対象路線バス事業者 300万円
(2) 対象貸切バス事業者 1事業者あたり100万円
(3) 対象タクシー事業者 国土交通省関東運輸局に届け出ている車両のうち、市内を拠点として旅客運送を行う車両数に10万円を乗じて得た額
(4) 対象鉄道事業者 100万円
2 支援金の交付は、前項の支援対象者の区分ごとに、同一事業者に対して1回に限る。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の申請期間は、この要綱の施行の日から令和4年12月31日までとする。
(1) 事業の許可を受けたことを証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付決定の年を含む5年間は、事業を継続するものとする。
(支援金の交付請求)
第8条 交付決定者は、通知書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内までに、つくばみらい市地域交通事業者支援金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。
(支援金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号に該当する場合には、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
2 市長は、交付決定者について前項各号の疑義がある場合は、当該交付決定者を調査し、若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会することができる。
(支援金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定による取消しを行ったときは、既に交付した支援金の一部又は全部を返還させることができる。この場合において、市長は、書面により、交付決定者に通知するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。