○つくばみらい市新規就農者資材費補助金交付要綱
令和3年3月24日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、就農後間もない農業者が、農業を継続できる環境を整えるため、生産効率の向上を目的として購入する農業用資材の購入費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、つくばみらい市で青年等就農計画の認定を受けている者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、作業効率の向上を図るための資材又は収量の向上を図るため土壌改良に要する資材の購入に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち消費税を除いた額に2分の1を乗じた額とし、50,000円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規就農者資材費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 申請者が申請できるのは、当該年度につき1回とする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。