○つくばみらい市新規就農者資材費補助金交付要綱

令和3年3月24日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、就農後間もない農業者が、農業を継続できる環境を整えるため、生産効率の向上を目的として購入する農業用資材の購入費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、つくばみらい市で青年等就農計画の認定を受けている者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、作業効率の向上を図るための資材又は収量の向上を図るため土壌改良に要する資材の購入に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち消費税を除いた額に2分の1を乗じた額とし、50,000円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規就農者資材費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 申請者が申請できるのは、当該年度につき1回とする。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地確認を行ったうえで補助金交付の可否を決定し、新規就農者資材費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は新規就農者資材費補助金不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条に規定する交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業終了後、速やかに新規就農者資材費補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかに新規就農者資材費補助金額確定通知書(様式第5号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、新規就農者資材費補助金交付請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、新規就農者資材費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、新規就農者資材費補助金返還命令書(様式第8号)により行うものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市新規就農者資材費補助金交付要綱

令和3年3月24日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)