○つくばみらい市市民センター条例
令和2年9月16日
条例第30号
(設置)
第1条 身近な行政サービスの提供及び市民の福祉の増進を図るため、市民センターを設置する。
2 市民センターは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項及び第244条第1項に規定する施設とする。
(令3条例28・全改)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 市民センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
みらい平市民センター | つくばみらい市陽光台3丁目9番地1 | つくばみらい市の全域 |
(施設)
第3条 市民センターの施設のうち、地方自治法第238条の4第7項の規定により目的外使用できる施設及び同法第244条第1項の施設として利用できる施設は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法第238条第4項の規定に係る施設
ア 会議室1
イ 会議室2
(2) 地方自治法第244条第1項の規定に係る施設
ア 会議室A
イ 会議室B
ウ 会議室C
エ 会議室D
オ 会議室E
カ 会議室F
(令3条例28・追加)
(使用の許可等)
第4条 市長は、地方自治法第238条の4第7項の規定により、前条第1号に規定する市民センターの会議室の使用を許可することができる。
(令3条例28・旧第3条繰下・一部改正)
(利用の許可等)
第5条 第3条第2号に規定する市民センターの会議室を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(令3条例28・追加)
(令3条例28・旧第4条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令3条例28・旧第5条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(令3条例28・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和3年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3条例28・追加)
施設の種類 | 基本使用料 | ||
みらい平市民センター | 会議室1 | 半日(4時間以内) | 1,600円 |
1日(8時間以内) | 3,200円 | ||
超過時間(1時間) | 400円 | ||
会議室2 | 半日(4時間以内) | 2,000円 | |
1日(8時間以内) | 4,000円 | ||
超過時間(1時間) | 500円 |
備考
1 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 超過時間が1時間未満であるとき、又は超過時間に1時間未満の端数が生じるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
別表第2(第5条関係)
(令3条例28・追加)
施設の種類 | 基本使用料 | ||
みらい平市民センター | 会議室A | 半日(4時間以内) | 300円 |
1日(8時間以内) | 600円 | ||
超過時間(1時間) | 100円 | ||
会議室B | 半日(4時間以内) | 200円 | |
1日(8時間以内) | 400円 | ||
超過時間(1時間) | 100円 | ||
会議室C | 半日(4時間以内) | 200円 | |
1日(8時間以内) | 400円 | ||
超過時間(1時間) | 100円 | ||
会議室D | 半日(4時間以内) | 200円 | |
1日(8時間以内) | 400円 | ||
超過時間(1時間) | 100円 | ||
会議室E | 半日(4時間以内) | 300円 | |
1日(8時間以内) | 600円 | ||
超過時間(1時間) | 100円 | ||
会議室F | 半日(4時間以内) | 250円 | |
1日(8時間以内) | 500円 | ||
超過時間(1時間) | 100円 |
備考
1 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が利用する場合の使用料は、基本使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 超過時間が1時間未満であるとき、又は超過時間に1時間未満の端数が生じるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。
3 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。