○つくばみらい市農地集約化促進事業補助金交付要綱
平成31年3月27日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の生産性の向上及び作業効率化を図ることを目的に、耕作者同士の協議による農地集約化(以下「集約化」という。)に協力した農地所有者及び農地を借り入れて耕作している農業者(以下「変更前耕作者」という。)に対し予算の範囲内でつくばみらい市農地集約化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示262・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、つくばみらい市に所在地又は住所を有する生産組織(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等をいう。以下同じ。)、人・農地プランに位置づけられている中心経営体、認定農業者、認定新規就農者(以下「地域担い手」という。)に、集約化のため耕作者変更を行う農地所有者及び変更前耕作者とする。
(令2告示262・一部改正)
(補助の対象農地)
第3条 補助金の交付の対象となる農地は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条の規定による中間管理権(以下「中間管理権」という。)又は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条の規定による農地利用集積計画に基づいた利用権(以下「利用権」という。)を設定している、次の各号のいずれかに該当する農地(以下「対象農地」という。)とする。
(1) 地域担い手が耕作している筆に畦畔で接続する農地
(2) 地域担い手が耕作している筆に農道又は水路等を挟んで隣接する農地
(3) 地域担い手が耕作している筆に各々一隅で接続する農地
(4) その他市長が集約化に協力したと認める農地
(令2告示262・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象農地10アール当たり5,000円とする。ただし、10アール未満は切捨てとする。
(令2告示262・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象農地について耕作者変更したことを証する書類及び対象農地の位置図を添付し、つくばみらい市農地集約化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付申請をすることができない。
(1) 対象農地が過去に当該補助金の交付を受けているとき。
(2) 耕作者が死亡したことにより新たな耕作者へ変更が行われたとき。
(3) 農地所有者の意向により、中間管理権又は利用権に係る権利設定を解約し、新たな耕作者へ変更が行われたとき。
(4) 中間管理権又は利用権に係る権利設定の終期が1年以内であるとき。
(5) 耕作者の意向により、農地を交換し、集約化が行われたとき。ただし、この場合において、農地所有者からの申請は可能とする。
(令2告示262・一部改正)
(1) 対象農地に係る利用権の設定期間内に利用権を解約したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第262号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令2告示262・全改)