○つくばみらい市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
平成31年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号。以下「条例」という。)別表第1の規定に基づき、農業委員会の会長、職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の活動及び成果の実績に応じて支給する報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象となる活動及び委員)
第2条 支給の対象となる活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 担い手への農地集積・集約化の推進活動
(2) 遊休農地の発生防止・解消活動
(3) 農地中間管理機構との連携活動
(4) 新規参入の促進活動
(5) 農地利用の最適化に必要な会議等への出席
(6) その他農地利用の最適化に必要な活動
2 支給の対象となる委員は、前項の農地利用最適化の推進に係る活動を月1日以上実施した月が1月以上ある委員(以下「活動実績がある委員」という。)とする。
(規則で定める額)
第3条 条例別表第1で定める額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)の規定による交付金(以下「交付金」という。)を財源とし、次の式により算定した額の範囲内の額とする。
(6千円×活動実績がある委員の活動した月数)+(交付金事業実施要綱に基づく成果実績に応じた交付金/活動実績がある委員の人数)
2 前項の規定により算定する場合において、1円未満の端数が生じときは、これを切り捨てて得た額とする。
(支給時期)
第4条 委員の活動及び成果の実績に応じた報酬の支給期日は、交付金の額の確定を受けた後に一括して支給するものとする。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。