○つくばみらい市景観条例施行規則
平成26年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及びつくばみらい市景観条例(平成26年つくばみらい市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項に規定する届出書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
2 事前協議は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出の30日前までにしなければならない。
(勧告)
第5条 法第16条第3項の規定による勧告は、つくばみらい市景観計画区域内行為勧告書(様式第5号)によるものとする。
(公表)
第6条 条例第15条第1項の規定による公表の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該公表に係る者の氏名及び住所
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる者にあっては、当該公表に係る者に対してした法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令の内容
2 前項の公表は、市役所内の掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(特定届出対象行為に関する変更命令)
第7条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、つくばみらい市特定届出対象行為変更命令書(様式第6号)によるものとする。
(身分を示す証明書)
第8条 法第17条第8項の身分を示す証明書は、景観法第17条第8項の規定による身分証明書(様式第7号)とする。
2 法第21条第2項の標識(次項において「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 指定をした景観重要建造物の名称
(3) 指定の理由となった外観の特徴
3 標識は、当該標識に係る景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とし、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の現状変更の許可等)
第10条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、つくばみらい市景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。
(景観重要建造物の原状回復等の命令)
第11条 法第23条第1項の規定による命令は、つくばみらい市景観重要建造物原状回復等命令書(様式第12号)によるものとする。
2 景観重要建造物の所有者又は管理者は、条例第16条第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。
(景観重要建造物の管理に関する命令等)
第13条 法第26条の規定による命令は、つくばみらい市景観重要建造物の管理に係る命令書(様式第14号)によるものとする。
2 法第26条の規定による勧告は、つくばみらい市景観重要建造物の管理に係る勧告書(様式第15号)によるものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第14条 法第27条第1項又は第2項の規定により指定を解除した場合において、同条第3項の規定において準用する法第21条第1項の規定による指定の解除の通知は、つくばみらい市景観重要建造物指定解除通知書(様式第16号)によるものとする。
2 法第30条第2項の標識(次項において「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 指定をした景観重要樹木の樹種
(3) 指定の理由となった樹容の特徴
3 標識は、当該標識に係る景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木の付近の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の現状変更の許可等)
第16条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、つくばみらい市景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。
(景観重要樹木の原状回復等の命令)
第17条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による命令は、つくばみらい市景観重要樹木原状回復等命令書(様式第21号)によるものとする。
(景観重要樹木の管理に関する命令等)
第19条 法第34条の規定による命令は、つくばみらい市景観重要樹木の管理に係る命令書(様式第23号)によるものとする。
2 法第34条の規定による勧告は、つくばみらい市景観重要樹木の管理に係る勧告書(様式第24号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第20条 法第35条第1項又は第2項の規定により指定を解除した場合において、同条第3項において準用する法第30条第1項の規定による指定の解除の通知は、つくばみらい市景観重要樹木指定解除通知書(様式第25号)によるものとする。
(景観審議会の会長及び副会長)
第21条 条例第20条の規定により設置するつくばみらい市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第22条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(景観アドバイザーの委嘱等)
第23条 条例第23条の規定により設置する景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 都市計画又は建築に関し専門的知識又は経験を有する者
(2) 土木又は造園に関し専門的知識又は経験を有する者
(3) 色彩又はデザインに関し専門的知識又は経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(アドバイザーが行った助言の審議会への報告)
第24条 市長は、必要があると認めるときは、条例第24条第2項の規定によりアドバイザーが市長に対して行った技術的又は専門的な助言について、審議会に報告するものとする。
(アドバイザーの解職)
第25条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 辞職を申し出たとき。
(2) 職務の遂行に支障があると市長が認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、アドバイザーとしてふさわしくない行為があったと市長が認めたとき。
(委員及びアドバイザーの守秘義務)
第26条 委員及びアドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第27条 委員及びアドバイザーの報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。
(審議会及びアドバイザーの庶務)
第28条 審議会及びアドバイザーの庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則