○つくばみらい市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成25年11月21日

規則第37号

(公募方法)

第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、つくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)に基づく公表のほか、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 市広報紙への掲載

(3) その他周知を図るため適当と認められる方法

(指定の申請手続)

第3条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、公の施設の指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条の事業計画書は、様式第2号とする。

3 条例第3条の規定による添付書類は、次のとおりとする。

(1) 収支予算書(様式第3号)

(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(3) 経営状況等財務の状況を明らかにする書類(前3事業年度における貸借対照表、損益計算書、財産目録等。ただし、法人以外の団体にあっては収支決算書、財産目録等)

(4) 国税及び地方税の納税証明書(公募の開始以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨の理由を記した申立書

(5) その他市長が必要と認める書類

4 前項各号に規定する書類がないときは、それに代わる書類を添付するものとする。

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者の指定をするときは、公の施設の指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の報告)

第5条 条例第7条に規定する事業報告は、公の施設の指定管理者事業報告書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 条例第10条の規定による指定管理者の指定の取消しは、公の施設の指定管理者指定取消通知書(様式第6号)により、同条の指定管理者の業務の停止命令は、公の施設の指定管理業務停止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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つくばみらい市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成25年11月21日 規則第37号

(平成28年4月1日施行)