○つくばみらい市みらい平地区等コミュニティセンター建設検討委員会要綱

平成23年6月22日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業地区又はその周辺地区(以下「みらい平地区等」という。)にコミュニティセンターを建設するに当たり、適正な設置及び運営を検討するため、つくばみらい市みらい平地区等コミュニティセンター建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) みらい平地区等におけるコミュニティセンターの設置及び運営に関すること。

(2) その他コミュニティセンターの建設のために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 教育委員会委員

(3) 社会教育委員

(4) 文化協会会員

(5) みらい平地区等に住所を有する者

(6) 市職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、みらい平地区等におけるコミュニティセンターの建設が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員会の会議にコミュニティセンターの建設に関し専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市みらい平地区等コミュニティセンター建設検討委員会要綱

平成23年6月22日 教育委員会告示第4号

(平成23年6月22日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年6月22日 教育委員会告示第4号