○つくばみらい市みらい平地区等コミュニティセンター建設検討委員会要綱
平成23年6月22日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業地区又はその周辺地区(以下「みらい平地区等」という。)にコミュニティセンターを建設するに当たり、適正な設置及び運営を検討するため、つくばみらい市みらい平地区等コミュニティセンター建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) みらい平地区等におけるコミュニティセンターの設置及び運営に関すること。
(2) その他コミュニティセンターの建設のために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 教育委員会委員
(3) 社会教育委員
(4) 文化協会会員
(5) みらい平地区等に住所を有する者
(6) 市職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、みらい平地区等におけるコミュニティセンターの建設が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員会の会議にコミュニティセンターの建設に関し専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。