○つくばみらい市義務教育施設適正配置審議会条例

平成21年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 市内の義務教育施設の適正配置を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、つくばみらい市義務教育施設適正配置審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、義務教育施設の適正配置に関し必要な調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 行政協力員の代表者

(2) 小中学校PTA関係者

(3) 学校教育関係者

(4) 学識経験を有する者

(5) 公募による市民

(令2条例24・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱し、又は任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(教育委員会への報告)

第7条 審議会は、教育委員会から審議の過程において報告を求められたときは、文書をもって報告するものとする。

2 前項に規定する報告又は第2条に規定する答申において、一部の委員に意見があるときは、その意見を添えることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会主管課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくばみらい市義務教育施設適正配置審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、第11条の規定による改正後のつくばみらい市義務教育施設適正配置審議会条例の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

つくばみらい市義務教育施設適正配置審議会条例

平成21年3月23日 条例第4号

(令和2年7月16日施行)