○つくばみらい市ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、善良な社会貢献意欲のある寄附者の支援により、寄附金を財源としてつくばみらい市への寄附者の思いを具体化し、個性あるまちづくりを行うことを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を具体化するために実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 環境共生型まちづくり事業

(2) 安心して暮らせるまちづくり事業

(3) 地域の魅力をいかしたまちづくり事業

2 前項に規定する事業の種類は、規則で定めるものとする。

(令4条例2・一部改正)

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、前条第1項に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業を指定することができるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、市長が当該事業の指定を行うものとする。

(令4条例2・一部改正)

(寄附金の管理)

第4条 前条の規定により指定された寄附金を適正に管理運用するため、つくばみらい市ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令4条例2・一部改正)

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、受入れをした寄附金の額から次に掲げる費用等を除いた額とし、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(1) 寄附金の受入年度に実施する第2条第1項に規定する事業の財源とする額

(2) 寄附金の受入れに伴い寄附者に対して提供する返礼品等に要する経費

(3) つくばみらい市ふるさとづくり寄附の募集、受付、受入れ等に要する経費

(令4条例2・全改)

(基金の運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(令4条例2・追加)

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(令4条例2・追加)

(基金の繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(令4条例2・追加)

(基金の処分)

第9条 基金は、第2条第1項に規定する事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(令4条例2・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令4条例2・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(つくばみらい市ふるさとづくり基金条例の廃止)

2 つくばみらい市ふるさとづくり基金条例(平成20年つくばみらい市条例第27号)は、廃止する。

つくばみらい市ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月24日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)