○つくばみらい市土地改良区等の印鑑証明等に関する事務取扱要綱
平成20年6月30日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市長が行うつくばみらい市内に主たる事務所が置かれる土地改良区及び土地改良区連合(以下「土地改良区等」という。)に係る印鑑その他の証明事務について必要な事項を定めるものとする。
(証明事項)
第2条 この告示による証明は、次に掲げる事項について行う。
(1) 土地改良区等の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 土地改良区等の代表者の氏名及び住所
(3) 土地改良区等の代表者の印鑑(印影)
(4) 土地改良区等の役員の職名、氏名及び住所
(登録事項の登録)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、登録簿に登録するものとする。
(1) 土地改良区等の名称が、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第16条第1項又は法第79条第1項の定款(以下「定款」という。)に記載した名称と一致すること。
(2) 土地改良区等の主たる事務所の所在地が、定款に記載した事務所の所在地と一致し、かつ、市内に存すること。
(3) 代表者が法第18条第16項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出をした者であり、申請時において法第19条第1項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定及び定款の定めるところによる当該土地改良区等を代表する者であること。
(4) 登録を受けようとする印鑑が、照合に適したものであること。
2 市長は、前項の審査において必要があると認めるときは、代表者に対して、別に書類の提出を求めることができる。
3 登録は、登録簿に登録事項、登録番号及び登録の年月日を記載してするものとする。ただし、一の土地改良区等が登録を受けることができる代表者の印鑑は、1個に限るものとする。
(登録の抹消)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 土地改良区等が解散したとき。
(2) 登録の抹消の申立てがあったとき。
(3) 登録事項に変更があったにもかかわらず、正当な理由なく前条の規定による申請をしないとき。
3 市長は、証明の申請が不当な目的によることが明らかなときは、証明を拒むことができる。
2 証明書の交付手数料は、つくばみらい市手数料条例(平成18年つくばみらい市条例第44号)別表第1のその他の証明の例による。
(登録簿等の不開示)
第10条 この告示による登録簿その他の土地改良区等の代表者の印鑑の登録及び証明に関する書類については、開示しないものとする。
附則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。