○つくばみらい市政務活動費の特例に関する条例

平成19年3月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、つくばみらい市政務活動の交付に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第5号。以下「条例」という。)に規定する政務活動費について、特例を定めるものとする。

(平24条例29・一部改正)

(政務活動費の特例)

第2条 条例第3条に規定する政務活動費は、当分の間、条例の規定にかかわらず交付しない。

(平24条例29・一部改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

つくばみらい市政務活動費の特例に関する条例

平成19年3月30日 条例第27号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年3月30日 条例第27号
平成24年12月21日 条例第29号