○つくばみらい市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月26日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器等(ソフトウェアを含む。)又は車両の賃貸借及び保守管理に係る契約

(2) 情報システム等の運用管理の委託に係る契約

(3) 施設等の維持管理の委託に係る契約

(4) 公金の徴収及び収納の事務の委託に係る契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、適正な事務の取扱いを確保するため市長が特に必要と認める契約

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月26日 条例第171号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年12月26日 条例第171号