○つくばみらい市表彰条例
平成18年6月30日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の政治・経済・社会・文化等各般にわたり市政の発展に寄与した功労者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、自治功労者表彰、一般功労者表彰及び特別表彰とする。
(1) 市長 12年
(2) 市議会議員 12年
(3) 市副市長 12年
(4) 市の同一の執行機関の委員 15年
(平19条例3・一部改正)
(一般功労者表彰)
第4条 一般功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する事項につき、功績が特に顕著な個人又は団体に対して行う。
(1) 地方自治の進展
(2) 社会福祉の増進
(3) 保健衛生の向上
(4) 産業の振興
(5) 教育・文化・体育の向上
(6) 災害の防止
(1) 市長 20年
(2) 市議会議員 20年
(3) 市副市長 20年
(4) 市の同一の執行機関の委員 25年
(平19条例3・一部改正)
(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 破産手続開始の決定を受け復権しない者
(3) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者
(5) その他表彰が不適当と認められた者
(令元条例33・一部改正)
(表彰の方法)
第7条 自治功労者表彰及び特別表彰は、表彰状、功労章及び記念品を贈呈して行う。一般功労者表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。ただし、功労章の贈呈は、同一表彰者に対して1回限りとする。
(平19条例3・全改)
(表彰の時期)
第8条 表彰は、市の記念行事、式典又は必要に応じて随時行う。
(受彰者の待遇)
第9条 表彰を受けた者(以下「受彰者」という。)に対しては、市の儀式等において優遇する。ただし、受彰者が第6条各号のいずれかに該当したときは、この限りでない。
(名簿の登載)
第10条 受彰者の氏名その他必要な事項は、受彰者名簿に登載する。
(表彰審査会の設置)
第11条 表彰に関する事項を審査するため、つくばみらい市表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(一般功労者表彰の基準)
第12条 一般功労者表彰の基準は、審査会で定める。
(この条例による表彰以外の表彰)
第13条 この条例による表彰のほか、必要があるときは、別に表彰を行うことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。