○つくばみらい市消防団の設置等に関する条例
平成18年3月27日
条例第135号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
つくばみらい市消防団
附則
(施行期日)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(平18条例163・旧第1項・一部改正)
附則(平成18年条例第163号)
この条例は、平成18年8月10日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
つくばみらい市消防団 | つくばみらい市一円 |