○つくばみらい市水道水源保護条例
平成18年3月27日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、つくばみらい市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄かつ安定した量の水を確保するため、その水源を保護し、住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設に水道の原水として取り入れる地下水をいう。
(2) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積を行う行為をいう。
(3) 水道水源保護区域 土砂等の埋立て等により汚水、有害物質等が地下に浸透すること及び地下水の涵養を妨げられることを防止する必要のある区域をいう。
(4) 対象事業場 別表に掲げる施設等をいう。
(5) 規制事業場 対象事業場のうち、第8条の規定により規制事業場と認定されたものをいう。
(6) 排出水 対象事業場内で地下に浸透する水及び排出口の水をいう。
(市の責務)
第3条 市は、水源の保護に係る施策を実施し、水質の保全に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 水道水源保護区域内で、対象事業場を設置する者(以下「事業者」という。)は、その事業活動を行うに当たって、水道水源の水量及び水質を保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
(住民等の責務)
第5条 何人も、水道の水源の保護に係る市の施策に協力しなければならない。
(水道水源保護区域の指定)
第6条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、水源の水質保全を図るために水道水源保護区域を指定することができる。
2 市長は、水道水源保護区域を指定しようとするときは、あらかじめ第21条で規定するつくばみらい市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により、水道水源保護区域の指定を行ったときは、その区域を告示しなければならない。
4 水道水源保護区域の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。
5 前3項の規定は、市長が水道水源保護区域の指定を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(令元条例32・一部改正)
(排出水の規制基準等)
第7条 市長は、水道水源保護地区の水質の汚濁を防止するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条の規定により定められた地下水の水質汚濁に係る環境基準に基づき排出水の規制基準(以下「排水基準」という。)を定める。
2 市長は、前項の排水基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 事業者は、当該事業場に規則で定める地下水の状況を検査できる井戸を設置しなければならない。
(事前協議及び認定等の措置)
第8条 水道水源保護区域において、対象事業場を設置しようとする者(以下「事業予定者」という。)は、市長と事前に協議をしなければならない。その協議内容を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項に規定する事前協議がなされたときは、必要な助言及び指導をすることができる。
3 事業予定者は、事前協議提出前に規則で定める関係住民等に対し事業内容を説明し、関係住民等からの水道水源の保護の意見については、十分な対策を講じることとする。その協議内容を変更するときも、同様とする。
4 市長は、第1項の規定による事前協議があったとき、又は必要と認めたときは、審議会の意見を聴き、規制事業場と認定することができる。
5 市長は、前項により事前協議で規制事業場と認定したときは、協議書を受理した日から90日以内に、又は必要と認めて規制事業場と認定したときは、事業予定者に対し速やかに通知するものとする。
6 規制事業場の認定基準(以下「認定基準」という。)は、規則で定める。
7 市長は、前項の認定基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更するときも、同様とする。
(規制事業場の事業の禁止)
第9条 何人も、前条第4項の規定により規制事業場として認定された場合は、事業を行ってはならない。
(着工の同意)
第10条 事業予定者は、第8条の規定による事前協議及び関係地域住民に対する説明会が終了した後、市長との事前協議に伴う着工の同意を得なければ対象事業場の設置及びそれに関連する工事(以下「工事等」という。)をすることができない。
2 市長は、前項の規定による同意をするときは、事業予定者に対して事前協議終了後30日以内に通知するものとする。
(原状回復命令等)
第11条 市長は、事業予定者が前条の規定による同意を得ずに工事等を行ったときは、工事等の中止及び原状回復を命ずることができる。ただし、原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。変更の事前協議をした者も、また同様とする。
(事業の承継)
第12条 第8条の規定による事前協議者から、対象事業場を譲渡し、貸借し、若しくは相続した者又は事前協議者と合併して存続する法人は、当該事前協議者の地位を承継したものとする。
2 前項の規定によりその地位を承継した者は、その地位を承継した日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(事業の廃止等)
第13条 事業者は、第10条の同意を受けた対象事業場を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業に係る事業場について水道水源を保全するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。事業を2月以上中止しようとするときも、同様とする。
(事業者の報告義務等)
第14条 事業者は、規則で定めるところにより排出水の水質を測定し、市長に報告するとともにその結果を記録し、保存しなければならない。
(既設事業者の届出義務等)
第15条 この条例の施行の際、既に水道水源保護区域に対象事業場が設置され、現に土砂等の埋立て等を行っている者(以下「既設事業者」という。)は、規則で定めるところにより当該対象事業場の内容、事業活動に伴う地下水への影響及びその防止策等について、市長に届け出なければならない。
2 既設事業者は、規則で定めるところにより排出水の水質を測定し、市長に報告するとともにその結果を記録し、保存しなければならない。
(立入調査)
第16条 市長は、事業者及び既設事業者に対し、排出水の水質状態、排水処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又は関係職員に対象事業場に立ち入り、排出水の採水を行うこと及び排水処理の状況について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をしようとする職員は、その身分を示す身分証明証を携帯し、関係人から求められたときはこれを提示しなければならない。
(排水基準の遵守等)
第17条 事業者は、水道水源保全地域において、排水基準を遵守し、排水基準に適合させることができる設備を設けなければならない。
2 既設事業者は、対象事業場からの排出水が排水基準に適合するよう努めるものとする。
(相互協力)
第18条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めたときは、関係官公署等に対し協力を要請するものとし、関係官公署等から市に対し、当該協力の要請があったときはこれに応ずるものとする。
(指導等)
第19条 市長は、水道水源保護区域において、汚水、有害物質等の水質汚濁の増加原因となる物質を排出する事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
(改善命令等)
第20条 市長は、事業者及び既設事業者が水道水源保護区域において行う対象事業場の活動について、排水基準を遵守せず、又はそのおそれがあると認められるときは、認めた日から90日以内に対象事業場の維持管理の方法若しくは排出水の処理方法の改善を命じ、又はその施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(審議会の設置)
第21条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、つくばみらい市水道水源保護審議会を設置する。
2 審議会は、市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について調査審議する。
(組織)
第22条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第23条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第24条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第25条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、都市建設部上下水道課において処理する。
5 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(平24条例16・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第26条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。
(適用除外)
第27条 この条例は、国、地方公共団体又は規則で定める公共的団体については、適用しない。
2 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)及びつくばみらい市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第78号)を除くその他の法令及び条例に基づく許認可等がなされた事業については適用しない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1項に規定する事前協議内容について、虚偽記載を行った者及び虚偽記載を命じた者
(2) 第9条の規定に違反した者
(3) 第11条の規定による命令に違反した者
(4) 第16条の規定による立入りを拒否した者
(5) 第20条の規定による改善命令等に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
2 第27条の規定にかかわらず、この条例の施行の際に、水道水源保護区域内において、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例又は合併前の伊奈町土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積の規制に関する条例(平成3年伊奈町条例第19号)若しくは谷和原村土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成3年谷和原村条例第24号)に基づいて許可された対象事業場が設置され、現に土砂等の埋立て等を行っている者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成21年2月28日までの間は適用しない。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、合併前の伊奈町水道水源保護条例(平成17年伊奈町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
対象事業場 |
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場 2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場 3 土砂等の埋立てに供する区域以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上であるもの |