○つくばみらい市文化財保護条例

平成18年3月27日

条例第123号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市指定有形文化財(第6条―第17条)

第3章 市指定無形文化財(第18条―第23条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第24条―第29条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第30条―第34条)

第6章 市選定保存技術(第35条―第37条)

第7章 つくばみらい市文化財保護審議会(第38条―第41条)

第8章 補則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号。以下「県条例」という。)の規定により指定された文化財以外の文化財でつくばみらい市の区域内(以下「市内」という。)に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民の郷土に対する認識を高めるとともに、文化の向上に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、文化財が市の歴史、文化又は自然を理解するため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上及び発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならない。

(市民、所有者等の責務)

第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために講ずる措置に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民の財産であることを認識し、これを適切に保存するとともにできるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第5条 つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第6条 教育委員会は、市内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定され、又は県条例第4条第1項の規定により茨城県指定有形文化財に指定されているものを除く。以下同じ。)のうち重要なものをつくばみらい市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめつくばみらい市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をするときは、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者(以下この章において「所有者」という。)及び権原に基づく占有者(以下この章において「占有者」という。)にその旨を通知し、所有者に対しては、速やかに市指定有形文化財の指定書(以下この章において「指定書」という。)を交付しなければならない。ただし、当該所有者が判明しないときは、この限りでない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

(解除)

第7条 教育委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失ったと認められるとき、市内に存しなくなったときその他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 市指定有形文化財の指定は、法第27条第1項の規定により重要文化財に指定され、又は県条例第4条第1項の規定により茨城県指定有形文化財に指定されたときは、解除されたものとする。

4 教育委員会は、第1項又は前項の規定による指定の解除については、その旨を告示するとともに、当該所有者及び占有者に通知しなければならない。ただし、当該所有者又は占有者が判明しないときは、この限りでない。

5 前項の規定による指定の解除の通知を受けた所有者は、速やかに指定書を教育委員会に返納しなければならない。

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第8条 所有者及び占有者は、この条例及び教育委員会規則並びに教育委員会の指示等に従い、当該市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 所有者、占有者又は教育委員会は、特別の事情があるときは、当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべきもの(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者又は占有者は、管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を変更したときも、同様とする。

4 所有者又は占有者は、管理責任者を解任したとき、又は管理責任者が死亡したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

5 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者等の変更)

第9条 所有者又は占有者に変更があったときは、変更後の所有者又は占有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、所有者の変更のときは、変更前の所有者に交付された指定書を添付しなければならない。

2 所有者、占有者又は管理責任者(以下この章において「管理者」と総称する。)は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、変更事項が所有者に係るものであるときは、指定書を添付しなければならない。

(滅失、き損等)

第10条 管理者は、当該市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗難にあったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 管理者は、当該市指定有形文化財の所在を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める事由に該当する場合は、届出を要せず、又は所在を変更した後届け出ることをもって足りる。

(修理等)

第12条 市指定有形文化財の修理又は復旧は、所有者又は占有者が行うものとする。

2 所有者又は占有者は、前項に規定する修理又は復旧を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会に当該修理又は復旧の内容を届け出なければならない。

3 市は、第1項に規定する修理又は復旧を行うに当たり多額の経費を要し、所有者又は占有者がその負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、当該所有者又は占有者に経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の補助をするときは、教育委員会は、その補助の条件として当該修理又は復旧に関し必要な事項を指示することができる。

(修理等に関する勧告)

第13条 教育委員会は、市指定有形文化財の保存のために必要があると認めるときは、管理者に対し、その管理又は修理若しくは復旧について勧告することができる。

2 市は、前項の規定による勧告に基づく管理又は修理若しくは復旧に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(現状の変更等の制限)

第14条 管理者は、市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為を行おうとするときは、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可を与えるときは、その許可の条件として、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(環境保全)

第15条 教育委員会は、市指定有形文化財の保存のために必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(公開)

第16条 市指定有形文化財の公開は、管理者が行う。

2 前項の規定は、当該管理者以外のものが公開の用に供することを妨げるものではない。

3 教育委員会は、管理者に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを要請することができる。

4 市は、前項の規定による要請に基づく公開又は出品に要する費用を予算の範囲内で負担することができる。

(調査)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、管理者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況について報告を求めることができる。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第18条 教育委員会は、市内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定され、又は県条例第26条第1項の規定により茨城県指定無形文化財に指定されているものを除く。以下同じ。)のうち重要なものをつくばみらい市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定及び前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめつくばみらい市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定及び第2項の規定による認定をするときは、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者(以下この章において「保持者」という。)又は保持団体(以下この章において「保持団体」という。)として認定する者に通知しなければならない。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後において、保持者又は保持団体として認定するものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

7 教育委員会は、第2項の規定による認定又は第5項の規定による追加認定をしたときは、速やかに保持者又は保持団体に市指定無形文化財の認定書(以下この章において「認定書」という。)を交付しなければならない。

8 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定若しくは第5項の規定による追加認定は、第4項又は第6項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

(解除)

第19条 教育委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失ったと認められるときその他特別な事由があるときは、当該指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障等のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保持団体がその構成員の移動等のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特別な事由があるときは、当該認定又は追加認定を解除することができる。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定若しくは追加認定の解除について準用する。

4 市指定無形文化財の指定又は保持者若しくは保持団体の認定若しくは追加認定は、法第71条又は県条例第26条の規定により指定され、又は認定され、若しくは追加認定されたときは、解除されたものとする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定の解除若しくは第2項の規定による認定若しくは追加認定の解除又は前項の規定による指定若しくは認定若しくは追加認定の解除については、その旨を告示するとともに、保持者又は保持団体に通知しなければならない。

6 前条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による認定若しくは同条第5項の規定による追加認定は、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、解除されたものとする。

7 教育委員会は、前項に規定する解除については、その旨を告示しなければならない。

8 第1項第2項第4項又は第6項の規定による指定又は認定若しくは追加認定の解除を受けた保持者若しくはその相続人又は保持団体の代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者。以下同じ。)は、速やかに認定書を教育委員会に返納しなければならない。

(保持者等の氏名変更等)

第20条 保持者又はその相続人は、保持者の氏名又は住所を変更したとき、保持者が死亡したときその他教育委員会規則で定める事由が生じたときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

2 保持団体の代表者は、保持団体の名称、所在地若しくは代表者を変更したとき、構成員に異動があったとき、又は解散をしたときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(保存に関する助言又は勧告)

第21条 教育委員会は、保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、市指定無形文化財の保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。

2 市は、保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存)

第22条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について記録の作成、伝承者の養成その他の適当な措置を採ることができる。

(公開)

第23条 教育委員会は、保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所持者に対しその記録の公開を要請することができる。

2 市は、前項の規定による要請に基づく公開に要する費用を予算の範囲内で負担することができる。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、市内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定され、又は県条例第32条第1項の規定により茨城県指定有形民俗文化財に指定されているものを除く。以下同じ。)のうち重要なものをつくばみらい市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、市内に存する無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定され、又は県条例第32条第1項の規定により茨城県指定無形民俗文化財に指定されているものを除く。以下同じ。)のうち重要なものをつくばみらい市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 第6条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第18条第2項から第8項までの規定は、第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定について準用する。

(解除)

第25条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失ったと認められるときその他特別な事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財に指定され、又は県条例第32条第1項の規定により茨城県指定有形民俗文化財若しくは茨城県指定無形民俗文化財に指定されたときは、解除されたものとする。

3 第7条第2項第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除について、同条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

4 第19条第3項及び第5項から第8項までの規定は、第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除について、同条第5項から第8項までの規定は、第2項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

(現状変更等の届出等)

第26条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為を行おうとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、市指定有形民俗文化財を保存する上で必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第27条 第8条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 第20条から第23条までの規定は、市指定無形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財の記録の作成等)

第29条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の市内に存する無形民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、記録を作成し、保存し、又は公開することができる。

2 第18条第3項の規定は、前項の規定による選択について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 教育委員会は、市内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に指定され、又は県条例第40条第1項の規定により茨城県指定史跡、茨城県指定名勝若しくは茨城県指定天然記念物に指定されているものを除く。以下同じ。)のうち重要なものをつくばみらい市指定史跡、つくばみらい市指定名勝又はつくばみらい市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第6条第2項から第5項までの規定は、前項の指定について準用する。

(解除)

第31条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったと認められるときその他特別な事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物の指定は、法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に指定され、又は県条例第40条第1項の規定により茨城県指定史跡、茨城県指定名勝若しくは茨城県指定天然記念物に指定されたときは、解除されたものとする。

3 第7条第2項第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による市指定史跡名勝天然記念物の指定の解除について、同条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による市指定史跡名勝天然記念物の指定の解除について準用する。

(標識等の設置)

第32条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者、権原に基づく占有者又は管理の責めに任ずべきもの(以下この章において「管理者」と総称する。)は、教育委員会の定める基準により市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しなければならない。

2 市は、前項に規定する施設を設置するために要する費用を予算の範囲内で負担することができる。

(土地所在等の異動の届出)

第33条 管理者は、市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、地番、地目又は地積に異動があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(市指定史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第34条 第8条から第10条まで及び第12条から第17条までの規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定等)

第35条 教育委員会は、市内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定され、又は県条例第51条第1項の規定により茨城県選定保存技術に選定されているものを除く。以下同じ。)のうち保存の措置を講ずる必要があるものをつくばみらい市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするときは、市選定保存技術の保持者(以下この章において「保持者」という。)又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で、代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。以下この章において「保存団体」という。)を認定しなければならない。

3 一の市選定保存技術についての前項の規定による認定は、保持者及び保存団体を併せて行うことができる。

4 第18条第3項から第8項までの規定は、第1項の規定による選定及び第2項の規定による認定について準用する。

(解除)

第36条 教育委員会は、市指定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったと認められるときその他特別な事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保持団体が保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特別な事由があるときは、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 市選定保存技術の選定又は認定は、法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定され、又は県条例第51条第1項の規定により茨城県選定保存技術に選定されたときは、解除されたものとする。

4 第19条第3項及び第5項から第8項までの規定は、第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除について、同条第5項から第8項までの規定は、前項の規定による解除について準用する。

(市選定保存技術に関する準用規定)

第37条 第20条から第23条までの規定は、市選定保存技術について準用する。

第7章 つくばみらい市文化財保護審議会

(設置)

第38条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関し必要な調査審議を行うため、教育委員会につくばみらい市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第39条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要な事項について調査審議し、教育委員会に答申する。

(組織)

第40条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に特別委員会を置くことができる。

5 委員及び特別委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

6 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

7 審議会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

8 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第41条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第8章 補則

(補助金の返還)

第42条 市は、この条例の規定により補助金の交付を受けたものがこの条例又は教育委員会規則の規定に違反したとき、この条例に基づいて付けられた条件に従わなかったときその他特別の理由があると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町文化財保護条例(昭和53年伊奈村条例第9号)又は谷和原村文化財保護条例(昭和50年谷和原村条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

つくばみらい市文化財保護条例

平成18年3月27日 条例第123号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第123号