○つくばみらい市立図書館条例

平成18年3月27日

条例第118号

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(平26条例4・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つくばみらい市立図書館

つくばみらい市福田623番地

2 前項に規定する図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つくばみらい市立図書館小絹分館

つくばみらい市小絹848番地

つくばみらい市立図書館みらい平分館

つくばみらい市紫峰ヶ丘4丁目4番地1

(平26条例4・一部改正)

(職員)

第3条 つくばみらい市立図書館(以下「図書館」という。)に、館長、司書その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 図書館の休館日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 定期休館日 月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。

(2) 振替休館日 休日の翌日とする。ただし、その日が休日並びに日曜日及び土曜日に当たるときを除く。

(3) 年末年始休館日 12月29日から翌年1月4日までの日とする。

(4) 館内資料整理日 毎月第3金曜日とする。ただし、8月及び当該日が休日に当たるときは第4金曜日とする。

(5) 特別整理期間 年15日以内で館長が定める日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、教育長の承認を受けて開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(平26条例4・追加、平29条例9・令元条例43・一部改正)

(事業)

第5条 図書館は、法第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、郷土資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内

(4) 調査相談(レファレンス)

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 館内施設の提供

(7) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(8) 他の図書館、学校、公民館、研究所その他の機関との連携協力

(9) 他の図書館との図書館資料の相互貸借

(10) 読書団体との連携協力及び団体活動の促進

(11) その他図書館設置の目的達成に必要な事業

(平26条例4・追加)

(利用の制限)

第6条 館長は、図書館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な指導をし、又は利用を停止し、若しくは禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理及び運営上支障があるとき。

(平26条例4・追加)

(損害の弁償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、図書館資料、設備器具等を紛失し、汚損し、又は破損したときは、現品又はそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(平26条例4・追加)

(指定管理者による管理)

第8条 つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)第2条第2項に規定する分館(以下「図書館分館」という。)の管理を行わせることができる。

(平26条例4・追加)

(指定管理者に行わせる業務等)

第9条 前条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館資料の整理及び保存に関する業務

(2) 第5条第2号から第4号まで及び第8号から第10号までに掲げる事業に関する業務

(3) 第6条の規定による利用の制限に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の場合における第6条の規定の運用については、同条中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平26条例4・追加)

(指定の期間)

第10条 指定管理者が図書館分館の管理を行う期間は、5年以内とする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に定める期間を短縮することができる。

(平26条例4・追加)

(図書館協議会)

第11条 法第14条第1項の規定により、図書館につくばみらい市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を具申する。

3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例9・一部改正、平26条例4・旧第4条繰下・一部改正)

(委員の報酬及び費用弁償)

第12条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(平26条例4・旧第5条繰下)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例4・旧第6条繰下)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項の表の改正規定 平成26年11月1日

(2) 次項の規定 公布の日

(準備行為)

2 この条例による改正後のつくばみらい市立図書館条例第8条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の指定管理者の指定及びその指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

つくばみらい市立図書館条例

平成18年3月27日 条例第118号

(令和2年4月1日施行)