○つくばみらい市高等学校等奨学金条例
平成18年3月27日
条例第114号
(目的)
第1条 この条例は、経済的な理由により、高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に進学し、又は修学することが困難な者に対して学費(以下「奨学金」という。)を貸与し、もって教育の機会均等に資することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 本市市民の被扶養者であること。
(2) 高等学校等に進学をする者であること。
(3) 奨学金に類する他の学費の貸与又は給与を受けていない者であること。
(奨学生の定数)
第3条 奨学生の定数は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを定める。
(申請)
第4条 奨学金の貸与を希望する者は、教育委員会に申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査し、奨学生を決定する。
(保証人)
第6条 奨学生は、保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者で、保証能力を有するものでなければならない。
3 第1項の保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。
(奨学金の貸与額等)
第7条 奨学金の貸与額は、月額2万円とする。
2 奨学金は、無利子で貸与するものとする。
(貸与期間)
第8条 奨学金の貸与期間は、奨学生の在学する学校の正規の修業年限とする。
(貸与の打切り等)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の翌月分から奨学金の貸与を打ち切るものとする。
(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 学業成績又は素行が著しく不良であると認められるとき。
(3) 奨学金の貸与を辞退したとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、教育委員会において奨学生として適当でないと認められるとき。
2 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日又は停学期間が満了した日の属する月の前月分までの奨学金の貸与を行わないものとする。
(返還の期限)
第10条 奨学金の返還の期限は、貸与の期間の終了した日又は前条の規定により貸与が打ち切られた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後15年以内とし、その返還は、半年賦、年賦その他の割賦の方法によるものとする。ただし、奨学金の貸与を受けた者は、いつでも繰上返還をすることができる。
(返還の期限の猶予)
第11条 教育委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還の期限を6年以内に限り猶予することができる。
(1) 更に上級の学校へ進学したとき。
(2) 災害、傷病その他やむを得ない事由により返還すべき日までに奨学金を返還することが困難になったと認められるとき。
(延滞利息)
第12条 教育委員会は、奨学金の貸与を受けた者が奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき額に、当該返還すべき日の翌日から6月を超えるごとに、6月について100分の5の割合を乗じて得た額の延滞利息を徴収するものとする。ただし、奨学金を返還しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(返還の免除)
第13条 教育委員会は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者又はその遺族の申請により奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡又は著しい心身障害の状態となったとき。
(2) 第11条の規定により返還猶予期間が引き続き6年を超え、なお返還できない理由があると認められるとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(令2条例19・旧附則・一部改正)
(令2条例19・追加、令3条例6・一部改正)
(令2条例19・追加)
(2) この条例による奨学金以外の奨学金に類する他の学費の貸与又は給与を受けている者 月額2万円
(令2条例19・追加)
(規則で定める日=令和4年3月31日)
(令2条例19・追加、令3条例6・一部改正)
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のつくばみらい市奨学金貸付条例の規定及び第2条の規定による改正後のつくばみらい市高等学校等奨学金条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。