○つくばみらい市奨学金貸付条例
平成18年3月27日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は、特に能力があるにもかかわらず、経済的理由のために専修学校(専門課程)、短期大学又は大学に修学できない者に対し学資を貸し付けして、広く人材を育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「奨学金」とは、本市が貸付する学資をいい、「奨学生」とは、奨学金の貸付けを受ける者をいう。
(奨学生の資格)
第3条 奨学生は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 本市市民の被扶養者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく専修学校(専門課程)、短期大学又は大学に在学している者
(3) 身体が健康であり、学業優秀かつ品行方正である者
(4) 確実な連帯保証人を付することができる者
(5) 奨学金に類する他の学費の貸与又は給与を受けていない者
(申請)
第4条 奨学生を希望する者は、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(奨学生の選考及び定数)
第5条 奨学生は、教育委員会がこれを決定し、その定数は、毎年度予算の定めるところによる。
(奨学金の貸与額)
第6条 奨学金の貸与額は、月額3万円とする。
(貸付期間)
第7条 奨学金の貸付期間は、奨学生の在学する学校の正規の修業期間とする。
(奨学金の貸与の停止等)
第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、奨学金の貸与を停止し、若しくは取り消し、又はこれを減額することができる。
(1) 疾病その他の理由により卒業の見込みがないと認められたとき。
(2) 学業成績又は操行が著しく不良であると認められるとき。
(3) 奨学金の貸付けが不必要となったとき。
(4) 休学又は転学の理由が適当でないと認められるとき。
(5) その他この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は教育委員会において奨学生として適当でないと認めるとき。
(奨学金の返還)
第9条 奨学金は、最終学校を卒業した日の属する月の翌月から10年以内においてこれを返還しなければならない。
(1) 退学(次項の規定による放校の場合を除く。)し、又は奨学金を辞退したとき。
(2) 奨学金の貸与を取り消されたとき。
2 奨学生が放校の処分に付されたときは、直ちに貸付けを受けた奨学金の全額を返還しなければならない。
(返還の猶予)
第11条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、その者の経済的事情を勘案して特に必要と認めた者に対して奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 更に上級の学校へ入学したとき。
(2) 病気その他正当な理由により奨学金の返還が困難であるとき。
(免除)
第12条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、教育委員会は、当該債務者の経済的事情等を勘案して特に必要と認めた者に対して、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞金)
第13条 第9条の規定に基づく奨学金の返還を遅滞したときは、別に定めるところにより延滞金を徴収する。
2 教育委員会は、奨学金の返還遅滞についてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊奈町奨学金貸付条例(平成2年伊奈町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。
(令2条例19・追加、令3条例6・一部改正)
(令2条例19・追加)
(2) この条例による奨学金以外の奨学金に類する他の学費の貸与又は給与を受けている者 月額3万円
(令2条例19・追加)
(規則で定める日=令和4年3月31日)
(令2条例19・追加、令3条例6・一部改正)
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のつくばみらい市奨学金貸付条例の規定及び第2条の規定による改正後のつくばみらい市高等学校等奨学金条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。