○つくばみらい市都市公園条例

平成18年3月27日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例11・一部改正)

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平25条例11・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平25条例11・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例11・追加)

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例11・追加)

(公園施設に関する制限)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例7・追加)

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、都市公園の管理に支障のある行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第3条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の区画及び形質を変更すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(6) 野営又はたき火をすること。

(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(9) 都市公園をその用途以外に利用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するために、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 市が管理する公園施設のうち有料で利用させる施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の利用の許可等)

第7条 前条に規定する公園施設の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可に利用上必要な条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 前条第1項の規定に基づく許可を受けたことによって生ずる権利義務は、市長の許可を受けなければ、他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 第2条第1項第1号から第4号まで若しくは第3項の許可又は第7条第1項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 第2条第1項第1号から第4号まで若しくは第3項の許可を受けた者又は第7条第1項の許可を受けた者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、前項に掲げる額の10倍に相当する額を納付しなければならない。

3 別表第2に規定のない事項について使用料を徴収する必要が生じた場合(法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を与えた場合をいう。)には、市長の定める額を徴収する。

(使用料の徴収)

第13条 前条の使用料は、許可の際徴収する。

2 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合においてその利用する期間に1年又は1月未満の端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平25条例11・全改)

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平25条例11・全改)

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第18条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第22条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。

(平30条例7・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊奈町都市公園設置条例(昭和57年伊奈村条例第14号)又は谷和原村都市公園条例(平成元年谷和原村条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定、第1条の次に4条を加える改正規定及び次項の規定 公布の日

(2) 第14条及び第15条の改正規定並びに別表第2の改正規定 平成25年7月1日

(経過措置)

2 市長は、前項第2号の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のつくばみらい市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により施行日以後の市が管理する公園施設のうち有料で利用させる施設に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のつくばみらい市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により施行日以後の市が管理する公園施設に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平27条例1・全改)

都市公園の名称

有料公園施設の名称

絹の台桜公園

テニスコート

別表第2(第12条関係)

(平27条例1・全改)

1 第2条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合

行為

単位

金額(円)

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

1日につき

850

(2) 業として行う写真の撮影

写真機1台

1日につき

500

(3) 業として行う映画の撮影

1日につき

7,800

(4) 興行

1日につき

7,800

(5) 集会、競技会、展示会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日につき

20

(6) 前各号に掲げる行為のために必要となる照明設備使用(コンセント使用含む。)

1時間につき

500

2 第6条第1項に掲げる有料公園施設を利用する場合

有料公園施設の名称

単位

区分

金額(円)

テニスコート

1面

1時間

市内居住者(市内に在勤し、又は在学する者を含む。)

300

市外居住者

450

つくばみらい市都市公園条例

平成18年3月27日 条例第96号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月27日 条例第96号
平成25年3月22日 条例第11号
平成27年3月26日 条例第1号
平成30年3月22日 条例第7号