○つくばみらい市開発審議会条例

平成18年3月27日

条例第95号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の諮問機関として、つくばみらい市開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、開発行為に関する重要な事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 農業委員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(令2条例24・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に開かれる審議会の会議並びに会長及び副会長が欠けたときの審議会の会議は、市長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市建設部住まい開発政策課において処理する。

(平31条例1・令5条例7・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくばみらい市開発審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、第3条の規定による改正後のつくばみらい市開発審議会条例の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

つくばみらい市開発審議会条例

平成18年3月27日 条例第95号

(令和5年4月1日施行)