○つくばみらい市法定外公共物管理条例
平成18年3月27日
条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 湖沼、ため池、水路及び井溝
(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関して、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみその他汚物をたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為
(許可)
第4条 法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(5) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(6) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木、芝草その他の生産物を採取すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第6条 第4条第1項の規定による市長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。
(許可の期間及び更新)
第7条 法定外公共物の使用許可の期間は、5年以内において市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。
(許可物件の管理等)
第8条 許可を受けた者は、当該許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに使用等を中止し、市長にその旨を届け出なければならない。
(地位の承継)
第9条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 許可に基づく地位は、第1項に定める場合のほか、何人も市長の承認を受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。
4 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。
(検査を受ける義務)
第10条 工作物設置に係る許可を受けた者は、当該工作物が完成したときは、市長の検査を受けなければならない。
(監督処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転若しくは除去、当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められる者
(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。
(損失の補償)
第12条 市長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(許可の失効)
第13条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、許可はその効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(廃止及び原状回復)
第14条 許可を受けた者は、その許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は使用を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。
(使用料)
第16条 許可を受けた者は、別表の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の算定については、次に定めるところによる。
(1) 使用料が年額で定められているものについて、使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(2) 使用料が月額で定められているものについて使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(3) 使用料の額を算出する基礎となる使用の面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして、使用の長さが1メートルに満たないとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算する。
(4) 前3号の規定により算定した使用料の総額が100円に満たないときは、100円とする。
(使用料の徴収)
第17条 前条の使用料は、許可の日から1月以内に徴収する。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、その使用料は、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、使用料の額が著しく多額であるとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、当該使用料をその納付すべき日の属する年度内に限り4回以内に分割して納付させることができる。
(使用料の減免)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) 公益性の高い事業を行うために使用する場合で市長が認めたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の返還)
第19条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由によって、許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した使用料の全額又は一部を月割計算により返還することができる。
(延滞金)
第20条 使用料を納付すべき期限までに納付しない者に対しては、延滞金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する延滞金は、納付すべき使用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該使用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円に満たないときは、徴収しない。
(使用又は採取の開始の時期)
第21条 使用又は採取の開始の時期は、使用料を納付したことを市長が確認したときとする。
(立入調査)
第22条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(境界確定の協議)
第23条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないため、その管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
3 第1項の協議が整った場合、市長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
4 第1項の協議が整わない場合には、境界を確定するためいかなる行政上の処分も行われてはならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により公共物の使用許可を受けているものに係る使用料については、その使用許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第16条関係)
1 使用料
種類 | 単位 | 使用料(単位:円) | ||
第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | ||
第2種電柱 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 72 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
地下埋設物類 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 2,900 | ||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,400 | |||
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | ||
その他の仮設建物類 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 | |||
工事用施設及び工事用材料 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
ゴルフ場 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 80 | ||
流水 | 毎秒リットルにつき1年 | 3,650 | ||
工作物の設置を伴わない土地又は水面の利用 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 8 |
2 採取料
種類 | 単位 | 使用料(単位:円) |
土砂 | 立方メートル | 124 |
その他 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表するものとする。