○つくばみらい市電線共同溝管理規程

平成18年3月27日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、電線共同溝の構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項及びその他電線共同溝の管理に関する事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営に期することを目的とする。

(管理区分)

第2条 電線共同溝及び道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線及び特殊部に設ける取付け金具等(以下「道路設備」という。)は道路管理者が管理し、電線共同溝に敷設する道路設備以外のもの(以下「占用物件等」という。)は占用物件の敷設に関する道路管理者の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が管理するものとする。

(工事の承認)

第3条 占用者は、占用物件等に関する工事(以下「占用工事」という。)を施工しようとするときは、電線共同溝占用工事施工承認申請書(様式第1号)を道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。なお、この場合は、施工計画書を添付しなければならない。ただし、軽微なものについては一部を省略することができる。

2 道路管理者及び占用者以外の者が電線共同溝内で工事作業等を行おうとする場合は、あらかじめこの告示及び第14条の規定により定める保安細則を熟知の上、電線共同溝工事承認願(様式第1号に準ずる。)を道路管理者に提出してその承認を受けなければならない。

(工事の施工)

第4条 電線共同溝内において前条の規定による承認を受けて工事を施工する場合においては、前条の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及び他の占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。

(2) 工事施工に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講ずるものとし、万一事故が発生した場合は、直ちに応急措置を講ずるとともに遅滞なく道路管理者に報告し、その指示を受けること。

(3) 占用者は、占用工事が他の道路設備及び占用物件(以下「収容物件」という。)に支障を及ぼすおそれがあるときは、他の占用者に工事の施工照会を行い、意見を聴取し必要により立会いを求めるものとする。この場合において、道路管理者は、特に立会いが必要であると認めたときは、他の占用者に立会いを指示することができる。

(4) 道路管理者が工事を施工する場合、占用物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、事前に関係占用者と連絡、打合せを行うものとする。

(5) 占用者以外の者が工事を施工する場合は、前各号に準拠しなければならない。

(6) 占用工事に伴い、附帯設備の設置等が必要となった場合は、道路管理者と協議するものとする。

(7) 占用者は、承認を得た工事が完了したときには、速やかに道路管理者に電線共同溝内占用工事完了届(様式第2号)を提出し、完了の確認を受けなければならない。

(収容物件の明示)

第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年及び電圧(電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づいて設ける電線に限る。)を明示する。

(収容物件に変更がある場合の措置)

第6条 道路管理者は、占用者が新たに加入する等、収容物件に変更が生ずるときにはあらかじめ関係占用者に通知するものとする。

(工事目的以外の入溝)

第7条 占用者が工事目的以外で電線共同溝に入溝しようとするときには、占用者は、道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 緊急を要する場合には、占用者は、道路管理者に連絡し、その指示に従って入溝できるものとし、事後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(様式第4号)を提出し、内容等の確認を受けなければならない。

3 電線共同溝管理担当職員(以下「管理担当者」という。)は、道路管理者に連絡し入溝するものとする。

4 前3項に掲げる以外の者が入溝しようとするときは、第1項及び第2項の規定を準用する。

(点検及び通報の義務)

第8条 道路管理者及び占用者は、第2条に規定する管理区分に従い、電線共同溝、収容物件を定期的又は必要に応じ巡視、点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 管理担当者及び占用者は、巡視又は点検の際、電線共同溝、収容物件に異常を発見したときは、直ちに道路管理者及び関係機関に通報するとともに、自己の収容物件の保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 前項及び第4条第3号の場合、当該物件占用者は、措置完了後、直ちに道路管理者に事故報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(費用の負担)

第9条 電線共同溝の管理に要する費用は、次の各号に定めるところにより負担するものとする。電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理に要する費用は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費並びに事務費の合計額に当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を乗じて得た額を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この告示によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定めることができる。

2 前項の負担額の算出に当たり、各占用者の負担額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、端数は道路管理者が負担するものとする。

3 電線共同溝、収容物件の設置又は管理のかしにより、電線共同溝又は収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、前2項の規定にかかわらず、その原因者の負担とする。

4 電線共同溝の改築が特定の占用者のみの利用に資するものである場合又は特定の占用者の原因に基づき必要となった場合には、当該電線共同溝の改築に要する費用は当該占用者の負担とする。

5 道路管理者が徴収する負担金は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費及び事務費の合計とし、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費及び事務費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 船舶及び機械器具費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費の合計額を次表に掲げる基準額ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。ただし、合計金額が500万円未満の場合を除く。

基準額

船舶及び機械器具費の率

20,000,000円以下の金額

0.8%

20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額

0.6

50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額

0.4

80,000,000円を超えた金額

0.2

(2) 営繕宿舎費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補修費、船舶及び機械器具費の合計額を次表に掲げる基準額ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。ただし、合計金額が500万円未満又は工期が100日未満の場合を除く。

基準額

営繕宿舎費の率

20,000,000円以下の金額

1.0%

20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額

0.8

50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額

0.6

80,000,000円を超えた金額

0.4

(3) 事務費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費の合計を次表に掲げる基準額ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。

基準額

事務費の率

20,000,000円以下の金額

10%

20,000,000円を超え50,000,000円以下の金額

8

50,000,000円を超え80,000,000円以下の金額

6

80,000,000円を超えた金額

4

(負担金の徴収時期及び徴収方法)

第10条 道路管理者は、負担金徴収計画に基づき、前条の負担金を市の発行する納入通知書により、占用者から徴収するものとする。ただし、前条第5項に規定する費用は、道路管理者があらかじめ算出した年間推定所要額を徴収計画に基づき占用者が予納するものとする。この場合において、当該費用に不足が生じたときは、道路管理者が占用者から徴収するものとする。

(負担金の精算)

第11条 前条の規定により道路管理者が徴収した負担金は、毎会計年度末に精算するものとする。ただし、改築、維持、修繕、災害、復旧及びその他の工事で完了の都度精算できるものについては、その都度精算することができるものとする。

(損害又は紛争の処理)

第12条 電線共同溝、収容物件の設置又は管理のかしにより、第三者(道路管理者及び他の占用者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。

(道路管理者への届出等)

第13条 この告示による道路管理者への報告等は、所定の様式により行うものとする。

(保安細則)

第14条 道路管理者は、保安及び防災上特に必要な事項について占用者の意見聴取の上、別に電線共同溝及び収容物件に関する保安細則を定めることができる。

(告示に関する疑義等)

第15条 この告示に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、道路管理者と占用者がその都度協議するものとする。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

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つくばみらい市電線共同溝管理規程

平成18年3月27日 告示第110号

(平成18年3月27日施行)