○つくばみらい市農業委員会等に対する事務委任規則
平成18年3月27日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、農業委員会及び農業委員会に属する機関の長の職にある職員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則11・一部改正)
(農業委員会に対する事務の委任)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表14の8の項の規定により、本市が処理することとされた次に掲げる事務
ア 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)
イ 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)
エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
オ 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
ク 法第49条第5項の規定による損失の補償
コ 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの並びに2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
サ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置等(コの処分に係るものに限る。)
シ 法第51条第4項並びに同条第5項において準用する行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収(サの原状回復等の措置に係るものに限る。)
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「促進法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 促進法第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業の実施
イ 促進法第18条の規定による農用地利用集積計画の作成
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による独立行政法人農業者年金基金から委託された業務の実施
(平22規則24・平29規則22・一部改正)
(農業委員会事務局長に対する事務の委任)
第3条 市長は、農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第2条、第4条及び第5条の規定による登記の嘱託に関する事務を農業委員会事務局長の職にある職員に委任する。
(平29規則22・全改)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。