○つくばみらい市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図るため、法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護のサービス(以下「訪問介護サービス」という。)の利用者に対し、予算の範囲内において、当該訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(平19告示88・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者 次のいずれかに該当する者をいう。

 法第9条第1号に規定する者であって、65歳の年齢到達以前のおおむね1年間に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の4又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の5に規定する居宅生活支援費の支給を受けた者のうちホームヘルプサービスの提供を受けた者

 法第9条第1号に規定する者であって、65歳の年齢到達以前のおおむね1年間に難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定に基づくホームヘルプサービスの提供を受けた者

 法施行時に法第9条第1号に該当している者であって、平成11年度中に社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)による改正前の身体障害者福祉法第18条第1項第1号又は知的障害者福祉法第15条の3第1項若しくは難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱の規定に基づくホームヘルプサービスの提供を受けた者

(2) 利用者負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(現に訪問介護サービスに要した費用の額が、当該基準により算定した訪問介護サービスに係る費用の額を下回ったときは、現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費、法第52条第1号に規定する居宅支援サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費を控除した額をいう。

(平19告示88・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち、生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護サービスのあった月の属する年の前年(訪問介護サービスのあった月が1月から6月までの場合にあっては前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が非課税である世帯に属し、かつ、平成18年3月31日現在において本事業の対象と認定されていた者(以下「経過措置対象者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者を含む。)

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった40歳から64歳までの者

2 支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円になっている者であって、平成18年4月以降に次のいずれかに該当することとなった者(以下「制度移行措置対象者」という。)とする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(平19告示88・一部改正)

(助成の額)

第4条 助成の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 経過措置対象者 平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は利用者負担額に10分の7を乗じて得た額、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は利用者負担額に10分の4を乗じて得た額

(2) 制度移行措置対象者 利用者負担額に相当する額

2 前項により計算した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の額を助成の額とする。

(平19告示88・一部改正)

(助成の申請及び認定)

第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、利用者負担額減額の承認又は不承認を決定し、当該申請者に対し訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を速やかに交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、減額認定の発効日の属する年度の翌年度(減額認定の発効日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。

(認定証の更新)

第7条 認定証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の14日前までに認定証を添えて申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、認定証の更新の承認及び不承認を決定し、当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。

(認定証の再交付)

第8条 認定証を紛失し、又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 認定証を破損した場合には、前項の再交付申請書に破損した認定証を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第9条 認定証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(認定証の返還)

第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。

(1) 認定証の交付を受けた者がつくばみらい市の被保険者でなくなったとき。

(2) 認定証の交付を受けた者が要介護被保険者等でなくなったとき。

(3) その他認定証を必要としなくなったとき。

2 市長は、認定証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めたときは、認定証の返還を命ずることができる。

(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 認定証の交付を受けた者は、訪問介護サービスを利用するに当たり、事前に当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定書を提示し、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(助成額の請求)

第12条 前条の規定により訪問介護サービスの利用があった場合、事業者は、助成額を茨城県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。

2 前項の請求は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に基づき行うものとする。

(平24告示194・一部改正)

(助成の方法)

第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。

2 前項の規定による支払があったときは、第11条に規定する認定証の交付を受けた者に対して助成があったものとみなす。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町又は谷和原村において交付された認定証は、それぞれこの告示の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成19年告示第88号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年告示第194号)

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第119号

(平成24年10月30日施行)