○つくばみらい市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年3月27日

告示第68号

(設置)

第1条 つくばみらい市の設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、つくばみらい市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関する次のこと。

 センターから提出される次に掲げる書類の受理

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 センターが行う事業内容に関する評価

(3) センターの職員の確保に関する次のこと。

運営協議会委員や地域の関係団体等の間での調整

(4) 地域包括ケアに関する次のこと。

地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項

(5) 地域密着型サービス運営に関する次に掲げる事項を審議する。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項に定める地域密着型介護サービス費の額に関する事項

 法第78条の2第6項に定める指定地域密着型サービスの指定に関する事項

 法第78条の4第6項に定める指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備並びに運営に関する基準に関する事項

 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価その他地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項

(6) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。

2 前項第2号イにおける評価は、同号ア(イ)の事業報告書によるほか、次の点を勘案して必要な基準を作成した上で行うこと。

(1) センターが作成するケアプランにおいて正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。

(2) センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか。

(3) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(平19告示26・平25告示4・一部改正)

(組織)

第3条 運営協議会の委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体(医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(3) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員の定数は、10人以内とする。

3 委員は、非常勤とする。

4 委員が次の事項に該当した場合には、市長は、速やかに後任者を定めるものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 任期が満了したとき。

(3) 辞任したとき。

(4) 疾病その他の理由により、職務の遂行に支障を生じると認められたとき。

5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(平19告示26・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選任する。

3 会長は運営協議会を代表し、運営協議会を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を運営協議会の会議に出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(平20告示60・一部改正、平26告示31・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平26告示31・旧第8条繰上)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(つくばみらい市地域密着型サービス運営委員会設置要綱の廃止)

2 つくばみらい市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年つくばみらい市告示第67号)は、廃止する。

(平成20年告示第60号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

つくばみらい市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年3月27日 告示第68号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 告示第68号
平成19年3月28日 告示第26号
平成20年3月31日 告示第60号
平成25年1月9日 告示第4号
平成26年3月4日 告示第31号