○つくばみらい市福祉事務所設置条例

平成18年3月27日

条例第56号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

つくばみらい市福祉事務所

つくばみらい市福田195番地

つくばみらい市の全域

(所務)

第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市福祉事務所設置条例

平成18年3月27日 条例第56号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第56号