○つくばみらい市福祉事務所設置条例
平成18年3月27日
条例第56号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
つくばみらい市福祉事務所 | つくばみらい市福田195番地 | つくばみらい市の全域 |
(所務)
第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。