○つくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成18年3月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号。以下「条例」という。)第5条、第7条第1項から第5項まで及び第9項並びに第37条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(平19規則33・令5規則20・一部改正)
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち、非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されるものとする。
(1) その者の職務が条例別表第1に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2の初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
(平19規則33・一部改正)
第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得したとき以後、職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に別表第9条例第7条第6項の適用を受ける職員以外の職員の項Bの欄に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(平19規則33・平20規則34・平22規則44・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認められる者
(平19規則33・一部改正)
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格させ、又は降格させるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員の1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により、特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平19規則33・一部改正)
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平19規則33・一部改正)
(降格)
第12条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令5規則20・全改)
(降格の場合の号給)
第12条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令5規則20・追加)
(初任給基準を異にする異動)
第13条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて昇格させ、又は引き続き従前の級にとどまらせるものとする。
(平19規則33・令5規則20・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
(平19規則33・一部改正)
(平19規則33・追加、平22規則13・一部改正)
(平19規則33・追加)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
ア つくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
エ 派遣職員の派遣
6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(平19規則33・追加、平20規則34・平22規則13・一部改正)
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は著しい傷害の状態となった日
(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日
2 前項第2号の規定による昇給の号給数は、2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては、1号給)とする。
(平19規則33・追加)
(平19規則33・追加)
(号給決定の特例)
第20条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ、市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(平19規則33・旧第28条繰上)
(復職時等における号給の調整法)
第21条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」をいう。)を別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平19規則33・旧第29条繰上・全改)
(給料の訂正)
第22条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平19規則33・旧第30条繰上・一部改正)
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平19規則33・旧第31条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年伊奈村規則第1号)若しくは谷和原村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年谷和原村規則第2号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成5年谷和原・伊奈下水道組合規則第15号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)に基づきなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされた承認、決定その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日の前日において平成18年3月26日をもって廃された伊奈町若しくは谷和原村又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合の職員であった者で、引き続きこの規則の施行の日においてつくばみらい市の職員となる者(以下「継続職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
4 継続職員について合併等前の規則の適用の相違により、職務の級、号給及び在級年数に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
附則(平成19年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。
(改正条例附則第2項適用職員に関する経過措置)
2 つくばみらい市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年つくばみらい市条例第138号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後のつくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びにつくばみらい市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年つくばみらい市条例第138号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第5条及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員のなった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第4条の規定による号給(同規則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第15条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において42歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(3) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において36歳に満たない者 平成19年1月1日
(平23規則13・平24規則11・一部改正)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第17条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数から1を減じて得た数に相当する号給数」とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員を条例第7条第4項の規定による昇給(新規則第18条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、同規則第17条に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員のなった職員又は切替日後に同規則第11条第3項又は第20条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第7条第6項の規定の適用を受ける職員で新規則第17条第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 新規則第17条第3号に掲げる職員(条例第7条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 前項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第13条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(雑則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のつくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成22年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日における職員の昇給の号給数等)
2 平成22年4月1日において、職員をつくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号)第7条第4項の規定による昇給(この規則による改正後のつくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、改正後の規則第17条に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に、平成22年1月1日から同年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、その端数を1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数とする。ただし、同年4月1日現在において満55歳以上の職員及び同年1月1日から同年3月31日までの期間においてつくばみらい市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第24号)第11条に規定する療養休暇を取得した職員については、その端数を切り上げた数とする。)に相当する号給数とする。この場合において、号給数が零となる職員は、昇給しない。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前のつくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前のつくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
(平31規則17・全改、令2規則14・令3規則12・令3規則22・令4規則15・令5規則18・令6規則13・一部改正)
行政職給料表級別相当職務の内容
職務の級 | 職務の内容 | |
1級 | 保育士の職務 精神保健福祉士の職務 社会福祉士の職務 保健師の職務 看護師の職務 管理栄養士の職務 技師の職務 建築技師の職務 教諭の職務 司書の職務 | |
2級 | 経験を有する保育士、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、管理栄養士、技師、建築技師、教諭又は司書の職務 | |
3級 | 相当の経験を有する保育士、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、管理栄養士、技師、建築技師、教諭又は司書の職務 | |
4級 | 主任保育士の職務 教務主任の職務 | |
5級 | 議会事務局次長補佐の職務 農業委員会事務局長補佐の職務 調整監の職務 企画監の職務 危機管理監の職務 廃棄物対策室長の職務 保育所長の職務 事務長の職務 教頭の職務 学校給食センター所長の職務 文化振興室長の職務 図書館長の職務 公民館長の職務 スポーツ推進室長の職務 | |
6級 | 副参事相当の職務 | 市街地整備推進監の職務 |
課長相当の職務 | 議会事務局次長の職務 農業委員会事務局長の職務 | |
7級 | 議会事務局長の職務 会計管理者の職務 こども局長の職務 |
別表第2 初任給基準表(第5条関係)
(平19規則33・全改)
行政職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号 |
中級 | 短大卒 | 1級15号 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号 | |
短大卒 | 1級11号 | ||
高校卒 | 1級1号 |
備考 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第3(第5条関係)
(平20規則24・平28規則18・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4(第5条、第6条関係)
(平28規則18・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第6 昇格時号給対応表(第11条関係)
(令6規則13・全改)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第7 降格時号給対応表(第12条の2関係)
(令6規則13・全改)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
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125 | 93 |
別表第8(第21条関係)
(平19規則33・一部改正)
休職期間等調整換算表
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
別表第9(第6条、第17条関係)
(平20規則34・追加、平22規則13・一部改正)
昇給号給数表