○つくばみらい市固定資産評価審査委員会規程
平成18年3月27日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、つくばみらい市固定資産評価審査委員会条例(平成18年つくばみらい市条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、つくばみらい市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29固評委訓令1・一部改正)
(委員長の職務)
第2条 委員長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 会議の招集に関すること。
(2) 議事の運営に関すること。
(3) 書記の任免及び指揮監督に関すること。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、委員長が日時及び場所を指定した招集状を少なくとも会議の日の5日前までに各委員に送達して行う。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出の要求)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により必要な資料の提出を求める場合においては、資料提出要求書を当該資料を所持するものに送達するものとする。
(出席の要求)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に出席要求書を出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(委員会の文書)
第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第9条 公印の種類及び保管者は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成29年固評委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
種類 | 保管者 |
つくばみらい市固定資産評価審査委員会之印 | 書記 |
つくばみらい市固定資産評価審査委員長之印 | 書記 |
つくばみらい市固定資産評価審査委員長代理之印 | 書記 |
別表第2(第9条関係)
方24ミリメートル | 方21ミリメートル | 方21ミリメートル |