平成26年3月31日までに、つくばみらい市内に事務所・事業所を新・増設した場合、新・増設部分の固定資産税が3年間免除の対象になります。
売上の減少、金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
事業計画決定の公告があった日から、換地処分の公告のある日までの間、伊奈・谷和原丘陵部地区内において次の行為を行うときは、土地区画整理法第76条の規定に基づく許可が必要になります。
市内において屋外広告物を表示するためには、屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。